「税法上の居住地国」などの届出についてのお客さまへのお願い

 租税条約等実施特例法(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)に基づき、保険契約締結などの際、お客さまには税法上の居住地国などを届け出ていただく義務があります。
 第一フロンティア生命(以下、「当社」)では、その届出の内容に基づき、国税庁(所轄の税務署長)(以下、「国税庁など」)あてに一定の契約情報などの報告を行うことがあります。報告した契約情報などは、租税条約などの情報交換規定に基づき、各国の税務当局と自動的に交換されることになります。

お申込時における届出方法

 当社は、契約申込書など(注1)を租税条約等実施特例法に基づく新規届出書と兼ねております。保険契約のお申込時において、以下のご対応をお願いしております。

  • 契約申込書など(注1)の「税務上の居住地国」欄について、税法上の居住地国(注2)を申告いただきます。
  • 税務上の居住地国に外国が含まれる場合、追加書類により、当該外国の「納税者番号」などを届出いただきます。
  • (注1)「契約申込書など」とは、紙面によるもののほか、電磁的方法によるお申込みの場合を含みます。
  • (注2) 税法上の居住地国は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士などの専門家または最寄りの税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご申告ください。
    • 日本に住所などを有する方(日本国内に本店または主たる事務所がある法人)は日本
    • 外国の法令において、住所を有するなどの一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国

ご契約後に届出が必要となる場合

 ご契約後、主に以下の場合にお客さまに届出書を提出いただき、税法上の居住国などをご申告いただきます。ご契約期間中に、海外渡航などの環境の変化などによって届出対象に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

  • 保険契約者および生存給付金受取人の変更の場合
  • 満期保険金・年金・解約返還金などをお受取りいただく場合(受取人が保険契約者と異なる場合などに限ります。)
  • その他、日本国外への移住などにより、税法上の居住地国に異動があった場合

(ご参考)「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について

 経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処するために、OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関などが非居住者(個人・法人など)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなっております。

 これをふまえ、日本でも租税条約等実施特例法により、金融機関などが一定の保険契約者などにつき、居住地国などの情報を国税庁などに報告する本制度が導入されております。

 本制度に基づき、当該金融機関などは、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を国税庁などに報告し、報告された金融口座情報は、租税条約などの情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。

 当社は、租税条約などにより報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約などにつき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号などおよび当該契約の証券番号、資産価額などを、国税庁などに提供します。

 お客さまに届出手続きに応じていただけない、あるいは国税庁などへの報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行わない場合があります。

 詳しくは国税庁のHPにて、ご確認いただけます。
 国税庁ホームページ

本制度に基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、本制度実施の目的のみに使用します。