指定生命保険業務紛争解決機関について

当社は保険業法第105条の2の規定に基づき指定生命保険業務紛争解決機関である一般社団法人生命保険協会と手続実施基本契約を締結しております。

指定生命保険業務紛争解決機関について

指定生命保険業務紛争解決機関である(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。

生命保険相談所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
電話番号:03-3286-2648
受付時間:9:00~17:00 (土・日曜、祝日、年末年始を除く)

「生命保険相談所」が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っております。
詳細な内容は(一社)生命保険協会ホームページをご覧ください。