「FATCAに関する確認」についてのお客さまへのお願い

 第一フロンティア生命(以下「当社」)では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」(以下「FATCA」)実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、保険契約締結などの際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁あてに契約情報などの報告を行っております。「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座などを利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認することなどを求める法律です。

お申込時における確認手続き

 当社は、契約申込書など(注1)において、以下のご対応をお願いしております。

  • 契約申込書など(注1)の「FATCA に関する確認」欄について、所定の米国納税義務者である場合に、該当の旨を申告いただきます。
  • 所定の米国納税義務者である場合、追加書類により「納税者番号」などを届出いただきます。
  • 上記のほか、お申込時にご提示いただいた本人確認書類などで米国籍、米国出生地、米国住所といった、お客さまが所定の米国納税義務者であると認められる情報(または示唆する情報)がある場合、追加書類により確認をさせていただきます。
  • (注1)「契約申込書など」とは、紙面によるもののほか、電磁的方法によるお申込みの場合を含みます。

ご契約後に確認手続きが必要となる場合

 ご契約後、主に以下の場合に確認手続きが必要になります。ご契約期間中に、渡米などの環境の変化などによって、所定の米国納税義務者に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

  • 保険契約者および生存給付金受取人の変更の場合
  • 満期保険金・年金・解約返還金などをお受け取りいただく場合(受取人が保険契約者と異なる場合などに限ります。)
  • その他、米国への移住などにより、税法上の居住地国に異動があった場合

報告対象となる米国納税義務者(特定米国人、米国人所有の外国事業体)について

 お客さまが生命保険契約の取引などをする際、お客さまが以下の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報などの報告を行っております。

区分 概要 対象 非対象
特定米国人 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
  • 米国市民
  • 米国居住者(注2)
  • 米国パートナーシップ
  • 米国法人
  • 米国財団
  • 米国信託 など
  • 米国上場法人
  • 米国政府
  • 米国非課税団体
  • 米国銀行 など
米国人所有の外国事業体 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体(注3)をいいます。
  • 右記以外の外国事業体
  • 上場法人およびその関連会社
  • 政府機関など(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
  • 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
  • 一定の非営利団体、公益法人
  • 金融機関 など
  • (注2)グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)、および一般的に「当年の米国滞在日数が31日以上」かつ「直近3年間の米国滞在日数の合計が183日以上」の方をいいます。直近3年間の米国滞在日数の算出方法は、「当年の米国滞在日数」、「前年の米国滞在日数の3分の1の日数」、および「前々年の米国滞在日数の6分の1の日数」の合計となります。なお、学生ビザ・交換留学生ビザなどを使用した米国滞在日数は含まれません。
  • (注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。

 お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけないなどの場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報などを日米当局間で交換することとされています。
 ご契約情報などの個人情報を米国に提供しますので、当社ホームページ「外国へのデータ移転」(https://www.d-frontier-life.co.jp/privacy_policy/index.html)をご確認いただいた上で同意ください。

FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。