金融商品取引法における投資家区分について

1. 一般投資家へ移行可能な「特定投資家」のお客さまへ

  • 保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、「特定投資家」のお客さまは、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」といいます。)」としてお取り扱いするようにお申し出いただくことができます。
  • お手続き方法や特定投資家制度の詳細の説明を希望される場合は当社の下記照会先にお問い合わせください。当社よりご案内させていただきます。
【ご注意ください】
  • お客さまを「特定投資家」としてお取り扱いする際は、つぎに掲げる法令規定が適用されません。
  • 保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第45条各号に掲げるつぎの規定
    • ア.広告等の規制
    • イ.適合性原則に基づく保険募集
    • ウ.契約締結前の書面の交付、契約締結時の書面の交付
  • 金融サービスの提供に関する法律第4条第1項の規定(重要事項説明義務)およびこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定
  • ただし、当社の募集代理店を介して特定保険契約をお申し込みいただく場合、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」としてのお取扱いと「一般投資家」としてのお取扱いとで、保険契約のお申込みのお手続きなどに相違はございません。(「特定投資家」に対しても「一般投資家」と同様の商品説明などをさせていただきます。)

2. 特定投資家へ移行可能な「一般投資家」のお客さまへ

  • 保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の3および第34条の4の規定により、「一般投資家」のお客さまは、当社に対して「特定投資家」としてお取り扱いするようお申し出いただくことができます。ご希望の場合は、当社の下記照会先にお問い合わせください。当社よりご案内させていただきます。ただし、当社の募集代理店から特定保険契約をお申し込みいただく場合、「一般投資家」と同様の商品説明などをさせていただきます。
【ご参考 - 特定投資家制度】

以下の特定投資家制度の詳細については、当社の下記照会先にお問い合わせください。

特定投資家 一般投資家
一般投資家への移行不可 一般投資家への移行可能
(※1)
特定投資家への移行可能 特定投資家への移行不可
  • 日本銀行
  • 適格機関投資家
  • 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
  • その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者
  • 地方公共団体
  • 特定投資家に該当しない法人
  • 個人(以下の要件を全て充足(※2))
<承諾日において>
  • 純資産額3億円以上の見込み
  • 投資性のある金融資産3億円以上の見込み
  • 最初の特定保険契約締結から1年以上経過  など
  • 左記に該当しない個人
  • (※1)金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家
  • (※2)個人のお客さまについては、上に掲げる移行要件にすべて該当していることに加え、お客さま保護の観点から、お客さまにお客さまの知識や投資経験などについてご質問をさせていただき、お客さまからの移行のお申出をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

第一フロンティア生命保険株式会社 お客さまサービスセンター